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本規約は、山口大学医療機器・技術開発コンソーシアムに参加する構成員(以下「構成員」という。)が構成員相互の連携を図り、もって山口大学医療機器・技術開発コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)の目的達成を効率的に推進するために、構成員に対して適用される。構成員は本規約に同意のうえ、参加するものとする。
第1条 本コンソーシアムは、山口大学拠点群形成プログラム「医工獣産学連携による医療技術・医療機器開発センター」の研究グループ(以下「研究グループ」という。)が主体となって、本コンソーシアムに賛同する自治体、教育・研究機関、個人、法人等(以下、「法人等」という。)に所属する構成員と協力して医療技術・医療機器開発に関する基盤データや情報を共有し、各構成員同士および、構成員と研究グループまたは山口大学関係者が自由に意見交換する場を提供すること、不足しているデータを充足するとともに研究成果の国際社会への公表や社会実装を通じて、コンソーシアム参加者の国際的なプレゼンスを高めつつ、日本や世界のライフサイエンスの発展に寄与することを目的とする。
第2条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
第3条 構成員は、本コンソーシアム又は他の構成員から本事業に関連して開示を受けた技術上、営業上その他一切の秘密情報(以下「秘密情報」という。)を、事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、かつ、本事業の目的以外に利用してはならない。
2 前項の秘密情報とは、次に掲げるものをいう。
3 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しない。
4 本条の効力は、本コンソーシアム解散後3年間存続する。
第4条 秘密情報を利用せずに構成員が単独でなした発明に関する特許権は、当該構成員の所属機関に帰属する。
2 秘密情報を利用せずに構成員が共同でなした発明に関する知的財産権は、当該構成員間で共有する。
3 秘密情報を利用してなした発明に関する特許権は、当該構成員の所属機関及び秘密情報の開示者に帰属する。当事者間では、別途共同出願等の契約を締結することができる。
4 本条の効力は、本コンソーシアム解散後3年間存続する。
第5条 構成員は、本事業に関連する研究成果を外部に公表しようとするときは、第14条に定める運営委員会に対し、公表内容を確認できる資料を添えた外部公表届出書を提出しなければならない。公表しようとする内容に第3条の秘密情報が含まれるときは、開示者の事前の承諾を得なければならない。
2 構成員は、学会発表にあっては抄録提出期限の60日前までに、論文投稿にあっては投稿日の60日前までに、その他の公表にあっては公表日の60日前までに、前項の届出を行わなければならない。
3 運営委員会は、外部公表届出書の提出を受けたときは、公表の許否及び公表可能な範囲について審議し、原則として受理した日から10日以内に、公表希望構成員にその結果を通知する。
4 本条の効力は、本コンソーシアム解散後も1年間存続する。
第6条 本コンソーシアムの事務局(以下「事務局」という。)は、山口大学大学院医学系研究科整形外科学講座に置き、本コンソーシアムに関する事務を処理する。
第7条 本コンソーシアムは、研究グループ、及び法人等で構成され、別に定める構成員名簿に記載された者をいう。
2 本コンソーシアムにコンソーシアム長を置き、研究グループに属する山口大学大学院医学系研究科整形外科学講座教授をもって充て、本コンソーシアムにおける研究活動の総括および最終的な責任を負い、全体の方針決定や進捗管理を行う。
3 本コンソーシアムに副コンソーシアム長を置き、研究グループの代表者をもって充て、実務の統括、研究活動の運営、研究計画書の策定、ならびに関係機関との連絡・調整等、本コンソーシアムの窓口業務を担当する。
第8条 構成員は、本事業のために以下各号の義務を遵守し、それぞれ、本事業の遂行・継続に不可欠な機関としての専門的技術若しくは知見等をもって、本事業を実施するものとする。
第9条 構成員は、本規約への同意に際して次の各号に掲げる点を表明し、表明事実が真実であることを保証する。
2 構成員は互いに、本規約及び本事業に関する他の構成員の会計処理又は税務処理に関し、何ら表明又は保証するものではない。
第10条 本コンソーシアムに新たに構成員を加える場合は、予め第14条に規定する運営委員会の承認を得るものとする。
2 新たな構成員の参加手続きは、次の各号によるものとする。
第11条 構成員は、名称、所在地又は代表者の氏名等に変更があったときは、遅滞なく事務局にその旨を届け出なければならない。
2 構成員は、本コンソーシアムを脱退するときは、事務局にその旨を届け出なければならない。
第12条 本コンソーシアムの構成員は、本コンソーシアムの運営に係る経費に充てるため、各事業年度において次の区分に従い会費を支払うものとする。
2 一般会員は、前項に定める会費を、事務局が発行する請求書に基づき支払うものとする。
3 一般会員は、本事業に対し、1口につき1名参加することができる。
4 一般会員が10口(30万円)を納入した場合は、前項の参加人数の制限を適用せず、無制限に参加することができるものとする。
5 納入された会費は、理由の如何にかかわらず返還しないものとする。
第13条 前条の会費により購入した物品の権利は、事務局に帰属するものとする。
第14条 本コンソーシアムの企画・実施を行うために、運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
3 運営委員会は、次に掲げる委員で構成する。
4 前項第三号の委員の任期は1年とし、再任されることができる。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会に委員長を置き、副コンソーシアム長をもって充てる。
6 運営委員会は、随時必要に応じて委員長が招集する。
7 運営委員会は、必要に応じて書面又は電子メール等の電子的手段により開催することができる。
8 運営委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
9 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 運営委員会が必要であると認めた場合は、委員以外の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
11 運営委員会は権限として、会費の支払いをしない構成員や、規約に従わない構成員の除名対応ができる。
12 運営委員会は第10条第2項第三号に基づき、運営委員会の裁量で新たな構成員の参加可否を判断することができる。なお、他の構成員に対して判断理由を説明する責任を負わない。
第15条 構成員は、本事業に関連して共同研究等を実施すると決定したときは、別途共同研究契約を締結するものとする。
第16条 本コンソーシアムの存続期間は、本規約発効日から令和8年3月31日までとする。ただし、有効期限終了後も本コンソーシアムを存続させる事に合意がなされた場合は、さらに1年間ずつ延長し、本事業も継続するものとする。
第17条 本コンソーシアムは、次に掲げるいずれかの場合に限り解散するものとする。
第18条 本規約のいずれかの規定が無効であっても、本規約の他の規定はそれに何ら影響を受けることなく有効なものとする。
2 本規約が、いずれかの構成員との関係で無効であり、又は本規約への合意が取り消された場合でも、本規約は他の構成員との関係では完全に有効なものとする。
第19条 本規約は、本規約に特別の定めがある場合を除き、構成員の全員一致の書面による合意をもって、その全部若しくは一部を修正し、更改し、又は解約することができる。
第20条 本規約に関し疑義を生じたときは、各構成員協議の上、決定するものとする。
本規約は、令和7年9月1日から発効する。